2014年11月に厚生労働省の部会によって、ロキソニンSの指定第2類へ引き下げをする案が却下されました。結果、第一類医薬品に据え置きとなりました。
ロキソニンSはロキソプロフェンを有効成分とした解熱鎮痛薬で、当ブログでは何度も効果の高さ、即効性の速さを併せ持った薬であることをご紹介してきました。
そんなロキソニンSは第一類医薬品に区分にされています。これは市販薬の中では最もリスクの高い薬であるという分類であり、それを指定第2類に一段階下げるべきという案が出ていました。
ロキソニンSは、プロドラッグという特徴があり胃を通過するときには胃粘膜を刺激しずらい状態で通過するため、副作用も少ない薬であることも大きな特徴の1つです。
安全性においても、他の解熱鎮痛薬イブプロフェンやアスピリンを主成分とした市販薬が第2類に分類されていることもあり、ロキソニンSも同様にするべきという考えが根底にはあったのだと予想されます。
しかし、冒頭にも述べたように結果は否決。第1類医薬品へ据え置きとなりました。
否決の理由としてパブリックコメントを参考にすると、副作用の大きさを懸念しているというよりは、ロキソニンS(ロキソプロフェン)の効果が強すぎるが故に長期的な乱用が心配であるという意見が目につきました。
また「20代〜40代の女性利用者が多数いることから、妊娠や授乳に悪影響を与える可能性がある」とした意見もありました。
個人的に、この意見は妥当な意見だとは思いますが、イブプロフェンを有効成分としたイブAなどの薬も第一類が適当でないかと考えてしまいます。
第一類のロキソニンSは、ネットショップでも薬剤師による確認義務や、薬局であっても通常の販売棚では売られていません。
仮に指定第二類に引き下げられた場合には、より気軽に利用できる反面、確かに長期的な乱用が懸念されるでしょう。
また、ロキソニンSのような効果の高い薬を使用しているにも関わらず、頭痛などの痛みが治らない場合には、もっと大きな病気を抱えている可能性も考えられます。
そのような場合、鎮痛薬ではなく病院の診察によって、CTスキャンをとるなどの措置が必要になりますので、このような観点からもロキソニンSには第一類医薬品が適当であったのかもしれません。