市販薬(OTC医薬品)は、副作用の発生状況、販売実績、使用難易度などを考慮してリスクレベルが分類されています。
各分類のリスクが高い順番は次のようになります。
要指導医薬品 > 第1類医薬品 > 指定第2類医薬品 > 第2類医薬品 > 第3類医薬品
一般的にリスクが高いほど、薬の効果が高く、副作用も強い傾向にあります。
要指導医薬品
第1類医薬品よりさらにリスクが高い分類となりネット販売は禁止されています。薬剤師の対面の書類提供、および直接の指導が義務付けられています。
対象製品は、厚生労働省によって定められています。
据え置きの可能性が高い劇薬指定の製品と第1類医薬品に移行する予定のある製品があります。
処方薬から市販薬に移行された薬(スイッチOTC)については、3年ほどの調査期間後、ネット販売が可能になる予定です。
参考サイト:要指導医薬品一覧|厚生労働省
第1類医薬品
第1類医薬品は薬剤師の説明が義務づけられているため、薬局などでは通常の商品棚においてありません。
店舗によっては、サンプルの空き箱がディスプレイされている場合もありますが、普通はカウンターの奥に用意されていて、症状や服用している薬を薬剤師が確認した上で購入することができます。
ロキソプロフェン(ロキソニンS、エキセドリンLOX、ロキソプロフェン錠)、ファモチジン(ガスター10)などが第1類医薬品に分類されています。
第2類医薬品
第2類医薬品とは、第1類医薬品以外で、副作用等によって、日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生じるおそれがある薬です。
指定第2類医薬品
指定第2類医薬品とは、第2類医薬品の中でも注意が必要な薬のことを指します。
指定第2類医薬品を陳列する場合には、薬剤師等が情報提供するための設備(情報提供カウンター など)から7メートル以内の範囲に陳列することと定められています。
市販薬のパッケージやサイト上では「第②類医薬品」と表記されます。
第3類医薬品
上記以外の一般用医薬品。医薬品であることには変わりなく、販売にあっては第二類医薬品と同様の規制を受けるが、購入者から直接希望がない限りは、商品説明に際して法的制限を受けません。
医薬部外品
副作用等のリスクに問題がないものとされ、一般用医薬品には含まれません。
情報提供の義務の違い
分類 | 質問なしで行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応者 |
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要指導医薬品 | 義務(対面) | 義務 | 薬剤師 |
第1類医薬品 | 義務 | 義務 | 薬剤師 |
第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師または登録販売者 |
第3類医薬品 | 不要(薬事法上定めなし) | 義務 | 薬剤師または登録販売者 |